お墓の継承問題には、お墓を既に持ってる人が継承をするときに継承者がいない問題とお墓をこれから建てようという人がお墓を考えるときに継承者がいないがどうしたらよいかという2つの問題があります。
今回は、お墓を既に持っているが継承者がいない場合についてご説明します。

お墓の承継とは

お墓の継承とはお墓を継いでいくことです。言い換えるとお墓の名義人(持ち主)が次の人に移っていくことです。

お墓は誰が承継するの?

お墓を誰が継承出来るかは、霊園の規約等によって定められており、その墓地によって違いがあります。一般的には親族とされる6親等までが継承出来ます。6親等というとピントこないかと思いますので、自分を中心とした6親等の範囲は以下のようになります。

<6親等の範囲>
1親等 父母、子
2親等 祖父母、兄弟姉妹、孫
3親等 曾祖父母、叔父、叔母、曾孫・甥姪
4親等 従兄、祖父母の兄弟
5親等 従伯叔父母(祖父母の兄弟の子供)
6親等 またいとこ

思っていたより遠い親戚まで継承が可能となっているのです。6親等でない霊園もあるので、霊園の規約を確認することをおすすめします。よく誤解をしているケースとして、お墓は長男しか継げないとか、娘は嫁いでいるから継ぐ事が出来ないと思われてる方が非常に多いということです。お孫さんやいとこが継承者になることも全く問題ないですし、嫁いで姓が変わった娘さんが、お墓を承継して管理料を払い続けてる方は結構いらっしゃいます。

お墓の承継の手続きはどうするの

お墓の継承の手続きは、墓地の管理者に必要書類を提出して墓地の名義人を変更します。

必要書類はその墓地によって違いはありますが、主に
・墓地使用許可証
・継承使用申請書
・申請者の戸籍抄本
・申請者の実印印鑑登録証明書

になります。

名義人と継承される方の関係によって同意書が必要になる場合があります。

手続きについては墓地によって違いがありますので、詳しくは墓地の管理事務所に問い合わせ下さい。

お墓の承継 費用はいくら?

お墓の継承にかかる費用は、これも墓地により全く異なりますが、2000円から1万円位で名義変更の手続きができます。その他に戸籍抄本の取得や印鑑証明の取得費用がかかってきます。

お墓の承継者がいない場合どうしたらいいの

墓地の名義人がお亡くなりになり、どうしても承継者がいない場合には、管理料を払ってお墓を守っていく人がいないわけなので、使用していた区画(墓所)を墓地管理者に返還することになります。

墓所を返還するには、納骨してある遺骨を全て改葬します。次にお墓を撤去し使用していた区画をお墓を建てる前の状態に戻します。そして墓地の管理者へ返還の手続きをして終了となります。改葬の手続きと返還の手続きを同時にすすめても良いでしょう。

継承者の問題や手続き、費用の説明をしてきました。

最近では継承者がいないなら「墓じまい」などという風潮もみかけますが、お墓をなくすというのは手続きも精神的にも簡単なことではありません。先に述べたように、希望のお墓の形も考慮しながら親族内で考えるべきこととなってきます。

弊社ではお墓なんでも相談を行っています。継承者の問題を含め、今後のお墓のことでお悩みの際は、まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-012-965、メール相談は24時間受け付けています。